蒸気発生器は、燃料またはその他のエネルギー源からの熱エネルギーを利用して水を加熱し、温水または蒸気を生成する機械装置です。ボイラーの適用範囲は関連法規で規定されています。ボイラーの水容量が30Lを超えるものは圧力容器であり、我が国では特殊設備です。蒸気発生器のDCパイプラインの内部構造は、蒸気発生器の水容量が30L未満であるため、関連する技術監督の対象ではなく、特殊設備でもなく、設置および使用コストを削減します。
タイプ1:関連法規によれば、ボイラーとは、各種燃料、電気、またはその他のエネルギー源を用いて、内部の液体を一定のパラメータまで加熱し、熱エネルギーを外部に出力する設備を指します。その範囲は、容積が30L以上の耐圧蒸気ボイラーと定義されます。通常運転時は、蒸気発生回路システムで規定された30L未満の制限装置に従って、注水が自動的に停止されます。蒸気発生器は、関連法規で規定されているボイラーではありません。
2番目のタイプ:また、関連法規によれば、蒸気発生器には外部水位計が明確に表示されているため、水位計で視認できる最高水位を測定基準とする必要があります。これは30リットル以上です。蒸気発生器は、関連法規で規定されているボイラーです。
3番目のタイプ:圧力容器とは、関連法規に基づき、ガスまたは液体を封入し、一定の圧力に耐える密閉設備を指します。その範囲は、最高使用圧力が0.1MPa(ゲージ圧力)以上、圧力及び容積が2.5MPaL以上のガス、液化ガス、及び最高使用温度が標準沸点以上で、製品が2.5MPaL以上の液体を収納する固定容器及び移動容器と規定されています。蒸気発生器は、法規で規定されている圧力容器です。
特別装備規制
蒸気発生器は特殊な設備であり、設置、検収、年次検査などの作業が必要であると考える人が多いようですが、実際はそうではありません。関連規制では、この規制は以下の設備には適用されないことが明確に規定されています。
(1)常用水位及び水容量が30L以下の蒸気ボイラーを制定する。
(2)定格出口水圧が0.1MPa未満又は定格熱出力が0.1MW未満の温水ボイラー
(3)装置およびプロセスプロセスの冷却ニーズを満たす熱交換装置。
蒸気発生器については、一般的に規定されている水量が30リットル未満であるため、本手順には適していません。したがって、特殊設備とはみなされず、設置、検収、年次検査の報告は不要です。
投稿日時: 2023年12月6日